小児治療用眼鏡について

Syoni

治療用眼鏡等の療養費支給申請について

弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正が必要な9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下、治療用眼鏡等)の作成費用が、健康保険の適用となり、療養費の支給を受けることができます。

対象年齢・疾病

小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象は、9歳未満の小児、小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象

※一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。

申請方法

患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。

申請に必要な書類

療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
購入した「治療用眼鏡等」の領収書

このうち、眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書および患者様の検査結果については、特に決められた型のものはなく、一般的に使用されている眼科医が発行する処方箋に検査結果(「治療用眼鏡等」装用後の視力等)を記入したものでもよいとされております。

治療用眼鏡等の更新

治療用眼鏡等の更新に係る療養費の支給対象は、装着期間が以下の条件を満たす場合に限ります。
5歳未満:1年以上
5歳以上:2年以上

装着期間の起算日が「医師の指示書の日付」か「眼鏡購入時の領収書の日付」かについては保険組合により異なります。そのため、領収書の日付次第で対象年齢を超えてしまったり、装着期間が不足したりして支給が受けられない事例が報告されています。

事前に保護の方が自身の加入する医療保険に装着期間の起算日を確認しておくことが大切です。
日本弱視斜視学会ホームページに患者向けの説明書のひな型がありますのでご活用ください。

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