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日本視能矯正学会における演題登録の際は厚生労働省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和4年3月10日一部改正)」に則り、倫理審査委員会の審査の承認を得ていることが必要となります。倫理審査は、研究に協力いただく研究対象者および研究者自身が、より安全かつ適切に研究に関わるために行われます。臨床研究の実施に先立ち、研究責任者、研究分担者等は事前に倫理教育講習を受講する必要があり、研究内容においては倫理審査の承認を得ることが求められております。日本視能矯正学会においても本倫理指針に準じて対応しております。
所属施設に倫理審査委員会が設置されていない場合には、近隣の大学や国公立病院、医師会などの倫理委員会が審査の依頼を受け付ける場合もありますが、このたび、京都有識者倫理審査委員会において倫理審査の受け付けが可能となりましたので、ご案内いたします。所属施設に倫理委員会が設置されていない会員の方は、今後、本委員会への審査依頼が可能となりますが、状況によっては承認までの期間が半年ほどかかることがございます。演題登録までに間に合うよう、早めの審査申請をお願い申し上げます。
・京都有識者倫理審査委員会(PDF参照)
お問い合わせ先 委員会事務局 info.kyoto.rinrishinsa@gmail.com
対象:観察研究、費用:1件 5万円(承認までの期間:2か月から6か月程度)
・倫理審査を必要とする研究
診療録を用いた後ろ向き研究
研究の為の介入を行うもの(研究目的の採血・検査・撮影を含む)
保険診療に入らないもの
前向き研究
治験
稀少疾患で報道等によって病院、個人名の予想がつくもの
ヒトゲノム・遺伝子解析
多施設研究
少数例の報告であっても研究を目的としているもの