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2021.12.20

厚生労働省よりお知らせ|マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について

厚生労働省より、「マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について」のお知らせが届いております。

1.マイナンバーカードのメリット拡大について

1. 健康保険証として使えます。
 令和3年10月20日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しております。
 ※1「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
 (https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

2. 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
 令和3年10月21日から、マイナポータル※2で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。
  また、11月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
 ※2 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)

 ※3 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります 。

 

3. 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります。(年内開始予定)

 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となる予定です。
接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

添付ファイルのチラシもご確認ください。

・メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A4版(令和3年 10 月改訂)
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A3版及びA4版(令和3年 10 月改訂)
・チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行 ATM で!」
・チラシ「マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります」

 

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