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会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染症については指定感染症としてその指定期限は2021年1月31日から1年間とされていましたが、2021年2月3日より必要な対策が講じられるように、法的位置付けが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。
上記に伴い、当協会における感染見舞金制度につきましても適用期間を設けることなく給付させていただきます。
感染見舞金制度は、新型コロナウイルス感染症も対象となっており、労災適用の有無に関わらず、見舞金が給付されます。会員の皆様におかれましては、十分な感染対策をされているとは存じますが、万一,感染された際には会員補償制度をご活用ください。