専門視能訓練士

目的

協会は、専門領域での高度な知識と技術および、豊かな人間性を備え、専門職として臨床、研究および教育の場で原動力となり得る者に対して、「専門視能訓練士」の称号を授与する。専門視能訓練士は将来のリーダーとしての活躍を期待される。

専門視能訓練士の役割

1.専門視能訓練士は、高度な視能管理を行う者として、国民の健康に寄与し、医療技術者としての社会貢献を果たす。 2.豊かな人間性を持ち、公明正大で、自己研鑽を積み重ね、視能管理を行う者として一定水準以上の知識と技術を有し、さらに自己が選択した専門領域における優れた臨床力を備える。 3.専門視能訓練士は、後進が自らの意志で課題を見つけ、積極的に学ぼうとする心を育み、学ぶ意欲を刺激することによって動機を高める。自らは適切な言葉・行動を示し、視能学領域の牽引をし、後進の目標になって指導に努める。 4.視能に関わる検査および評価の改良(改善)、治療に関わる器機の開発ならびに制作を通して視能学の発展に寄与する。

対象

認定視能訓練士

申請と認定証の交付手続き

専門視能訓練士認定条件(視能訓練学)
①認定視能訓練士を1回以上更新していること ②専門教育プログラムを修了していること(自己が選択する専門領域の試験は8割以上の正答であること) ③臨床研修施設で専門視能訓練士から研修を受け,修了していること 研修開始条件は別途定める ④免許取得後、筆頭論文(査読付き)が5篇以上あること(修士・博士の論文はそれぞれ1篇とする)、うち1篇以上は専門視能訓練士認定申請時より過去3年間にあること ⑤免許取得後、学会での発表(口演・筆頭)が5回以上あること、うち2回以上は日本視能矯正学会であること ⑥専門視能訓練士の認定申請時より過去3年間に、生涯教育単位を30単位以上取得していること ⑦新人または基礎教育プログラムでの講師、新人教育技術日程、基礎教育プログラムⅢの指導経験、養成施設での非常勤講師(1日以上の講義)、年間30日以上の臨床実習指導経験が3年以上、実習施設指導者等養成講習会を受講していることのうち、3つ以上あること ⑧専門視能訓練士の認定後、後進の育成のための指導を行うことができること ⑨専門視能訓練士の申請時に勤務(常勤または同一施設で週3日以上)していること ⑩専門視能訓練士認定試験に合格していること ※③以外は各領域共通条件
専門視能訓練士(視能訓練学) 認定申請までの流れ 視能訓練学:臨床研修施設基準・研修内容


専門視能訓練士認定条件(視能障害学)
①認定視能訓練士を 1 回以上更新していること ②専門教育プログラムを修了していること(自己が選択する専門領域の試験は8割以上の正答であること) ③臨床研修施設で専門視能訓練士から研修を受け,修了していること 研修開始条件は別途定める ④免許取得後、筆頭論文(査読付き)が5篇以上あること(修士・博士の論文はそれぞれ1篇とする)、うち1篇以上は専門視能訓練士認定申請時より過去3年間にあること ⑤免許取得後、学会での発表(口演・筆頭)が5回以上あること、うち2回以上は日本視能矯正学会であること ⑥専門視能訓練士の認定申請時より過去3年間に、生涯教育単位を30単位以上取得していること ⑦新人または基礎教育プログラムでの講師、新人教育技術日程、基礎教育プログラムⅢの指導経験、養成施設での非常勤講師(1日以上の講義)、年間30日以上の臨床実習指導経験が3年以上、実習施設指導者等養成講習会を受講していることのうち、3つ以上あること ⑧専門視能訓練士の認定後、後進の育成のための指導を行うことができること ⑨専門視能訓練士の申請時に勤務(常勤または同一施設で週3日以上)していること ⑩専門視能訓練士認定試験に合格していること ※③以外は各領域共通条件
専門視能訓練士(視能障害学) 認定申請までの流れ 視能障害学:臨床研修施設基準・研修内容

専門視能訓練士の更新

目的

専門視能訓練士は、臨床・教育・研究の分野で、常にリーダーとしての活躍が期待される。その役割を継続して果たしていくために更新を必要とする。

対象

専門視能訓練士の資格を有する者

認定期間と更新

1)専門視能訓練士の資格を取得した年を1年目と数え,認定期間は5年とする. 2)認定5年目の1月15日~2月15日必着で更新手続きを行う 3)その後,5年毎に更新手続きを行う.

更新方法

1)専門視能訓練士認定後、学会参加等により5年間に20単位以上を取得すること.ただし、1年間に最低0.5単位を取得すること 2)協会が主催する日本視能矯正学会または総会に伴う講習会(研修会)に5年間で2回以上参加していること 3)協会が主催または認定している学術教育事業などにおいて講師や指導者として携わっていること 4)更新申請時に勤務していること又は専門分野に関連した業務に従事していること(場合により理事会審議を必要とする)月の勤務日数は問わない ※勤務先の勤務証明書の提出を必要とする。

更新の管理

1)更新は取得単位を手続集または会員ログインサイトにて自己管理し,期間内に更新申請を行う. 2)更新の申請期間は更新年を1年目とした場合,5年目の1月15日~2月15日とする.なお,更新案内は更新1年前の4月に郵送で本人に通知する.
(例)下記の場合,更新期間は2026年1月15日~2月15日となる.
1年目 2021年4月1日~2022年3月31日
2年目 2022年4月1日~2023年3月31日
3年目 2023年4月1日~2024年3月31日
4年目 2024年4月1日~2025年3月31日
5年目 2025年4月1日~2026年3月31日
3)手続きは専門視能訓練士更新登録申請書に単位取得申告書と更新用勤務証明書を添え,事務局に郵送する. なお,会員ログインサイトの単位状況メモ画面にある協会承認済み単位一覧にて20単位以上を取得している者は,専門視能訓練士更新取得単位状況メモのコピーの提出をもって単位取得を認める. (単位取得申告書の提出は不要) 4)協会は,上記の専門視能訓練士更新登録申請書と単位取得申告書および勤務証明書を審査し,書類に不備がなければ理事会承認後に専門視能訓練士更新証明証と会員証を会員に授与する. 5)更新登録料は5年間で7,000円とし,更新登録申請時に支払う.
登録料振込先 三菱UFJ銀行 阿佐ヶ谷(アサガヤ)支店 普通預金 口座番号 1464018 口座名 生涯教育口(ショウガイキョウイクグチ) 公益社団法人日本視能訓練士協会

専門視能訓練士の認定喪失

1)専門視能訓練士の更新を行わなかった者(正当な理由を付して辞退した場合)は、その資格を喪失する 2)専門視能訓練士の更新条件を満たさなかった場合は、その資格を喪失する *認定視能訓練士・認定専任教員となる その5年後に認定視能訓練士・認定専任教員が更新できなければ、その資格を喪失する 3)国家資格の喪失または返上、もしくは剥奪されたときは、その資格を喪失する 4)専門視能訓練士としてふさわしくない行為があった者は、その資格を喪失する(専門視能訓練士審議委員会で審議後、理事会の決議により認定を取り消すことができる)
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