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現在、医師の作製指示書をもとに弱視や斜視の治療用眼鏡を購入する場合、9歳未満の小児では、加入している公的医療保険*の窓口に必要書類を提出して療養費支給を申請することにより、審査に通れば健康保険の負担割合に基づく支給額が国で定められた範囲内で支給されます。眼鏡の更新については、5歳未満は1年間、5歳以上は2年間の装用期間が必要です。
この日付の解釈は公的医療保険*の保険者に任されております。医師の作製指示書の日付と眼鏡の領収書の日付が異なることから、領収書の日付が5歳や9歳の誕生日を過ぎてしまったり、装用期間が足りなかったりして療養費の支給が受けられない事例があります。
治療用眼鏡を作る場合には、加入している医療保険組合に、支給の判断もととなるのが医師の作製指示書の日付なのか、眼鏡の領収書の日付なのかをご確認ください。
*公的医療保険とは国民健康保険と被用者保険(健康保険組合、共済組合、健康保険協会、船員保険組合など)のことです。個人で加入する生命保険ではありません。
詳しくは主治医または担当の視能訓練士にご確認ください。