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2019.10.16

「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について」の一部改正について

「補装具の種目、 購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 528 号) の一部が改正され、令和元年 10 月1日より適用されております。

改正前
「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.048を上限
例)
眼鏡だと38,461円が上限額
 
改正後
「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06を上限
例)眼鏡だと38,902円が上限額

 

詳しくは、下記の資料(厚生労働省)をご確認ください。
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