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会員各位
現在、医師の作製指示書をもとに弱視や斜視の治療用眼鏡を9歳未満の小児が作る場合、療養費の支給を受けることができます。本制度は厚生労働省で制度化され、管轄する*公的医療保険組合で運用されています。
眼鏡の更新にあたって5歳未満は1年、5歳以上は2年間の装着期間が必要です。
この装着期間の解釈に医師の作製指示書の日付(眼鏡処方せんの発行日)を採用するか、眼鏡を購入した際の領収書の日付を採用するかは保険者(公的医療保険)に任されています。
そのため、領収書の日付が5歳や9歳の誕生日を過ぎてしまったり、装着期間が足りなかったりして不支給になった事例があります。
装着期間の起算日について保護者(被保険者)ご自身で事前に加入している公的医療保険の窓口に確認するようにお伝えいただくことをお勧めします。眼鏡を購入した際の領収書の日付を採用している保険組合の場合には、保護者に領収書の日付を確認し、眼鏡更新時の装着期間の起算日にご留意ください。
患者様にお渡しする説明書のひな型が日本弱視斜視学会HPに掲載されておりますので、
ご参考になさってください。
(→説明書)
なお、個々の案件について当会では対応しておりませんのでご了承ください。
*公的医療保険とは国民健康保険と被用者保険(健康保険組合、共済組合、健康保険協会、船員保険組合など)のことです。